当事務所(PI企画)活用のメリット
①手続きの事務管理を任せられ、
時間を有効に使える
永住申請は、書類作成から申請そして審査結果が出るまで
約1年という長丁場になります。
その間書類の収集、作成整備、入管への手続きや対応を
事務所に任せ、安心して仕事や家事に集中できることは、
大変効率がいいことです。
②理由書の作成がキー
理由書の作成は審査において大きな比重になるので、
専門家のチェックとフォローが必須です。
お任せ下さい。
③申請後審査期間の
対応を任せられる
追加資料の請求又は家庭や職場への連絡訪問等が
ありますが、その都度適切なサポートをさせて頂き、
安心です。
④再申請の場合も有利
仮に再申請になった場合も、前回のポイントを明確に
把握し対策できますので、リセットがスムーズです。
以上、手続きのポイントを徹底的に追及し申請する当事務所(PI企画)は
必ずあなたの希望に叶う対応をお約束します。
永住権の特徴
1、あなたの生来の母国の
国籍のままで、日本に
住み続けることが出来る権利です。
2、在留活動についても制限が
なくなり、どのような職種にも
就くことが出来るようになり、
さらに在留期限にもとらわれずに
生活が出来るようになります。
3、銀行等金融機関からの
借り入れもスムーズにできる
ようになり、自分のプランを
活かせる機会を与えられます。
そして、母国の国籍を維持していますので、帰国は今まで通りでき、
その国民性も失うことがありません。つまり永住権とは、あなたが、
本国の権利を失わずに日本に住み続けることが出来るという、
幅の広いフレキシブルな環境になれる権利と言えます。
そして、母国の国籍を維持していますので、帰国は今まで通りでき、その国民性も失うことがありません。
つまり永住権とは、あなたが、本国の権利を失わずに日本に住み続けることが出来るという、幅の広いフレキシブルな環境になれる権利と言えます。
永住権の要件
それでは、そのためには、どのような日本でのキャリア等が必要になるかをご説明します。
次の3つの要件です。
法律を守り、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活をしていること。
犯罪歴や過大な道路交通法違反及び資格外活動違反等が関係します)
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能から見て将来において安定した生活が見込まれること。
⇒例えば、生活保護に依存せず、今後にあたり、自活して生計を営んでいけるかどうかで、
家族構成にもよりますが、年収が概ね300万円以上が要求されます。
⇒ ①*原則引き続き10年以上日本に在住している事、ただしうち、就労資格(「技能実習」及び「特定技能1号」を除く)又は
居住資格の在住が5年以上ある事を要す。(緩和要件在り)
②罰金刑、懲役刑を受けておらず、税金、年金、公的医療保険を納付履行し、入管に対する届出等の義務を適正に行っていること。
③現在の在留資格において、最長の在留期間(3年か5年)を有していること。
④公衆衛生の観点から有害でないこと。
*原則10年在留に関する特例
Ⓐ日本人、永住者、特別永住者の配偶者→婚姻して3年、日本に在住1年
Ⓑ日本人、永住者、特別永住者の実子及び特別養子→日本在住1年
Ⓒ定住者の在留資格で5年在住
Ⓓ難民認定を受けた方、認定後5年在住
Ⓔ我が国への貢献が認められるもの 在住5年
Ⓕ地域再生法に基づく活動において、貢献が認められるもの 在住3年
Ⓖ高度人材外国人で規定ポイントが3年前の時点を基準にして70点以上 在住3年
Ⓗ高度人材外国人で規定ポイントが1年前の時点を基準にして80点以上 在住1年
永住申請手続きの流れ(当事務所に相談される場合)
STEP1相談
事前予約をされてから、当事務所あるいはオンラインにて相談。
永住申請の要件のチェックをします。(無料)
STEP2業務委託契約
報酬の50%を着手金として頂きます。
(残金は成功報酬―許可の場合のみご請求します。)
STEP3書類収集及び作成
こちらで取り寄せをサービス代行致します。
STEP4申請人の署名
STEP5出入国在留管理庁に提出=申請受理
STEP6審査現在6か月~10カ月(途中、入管から要求があれば追加資料を対応)
STEP7「永住者」の在留カード
永住の在留―カードをお渡し。報酬残金の清算をさせて頂きます。
◇不許可の場合
当事務所の行政書士が、東京出入国在留管理庁 永住審査部門に行き
理由聴取をします。
⇒再申請について検討(入管の意見や指示に沿って、お客様と相談)
必要書類(ただし、現に有する在留資格に依ります)
1、永住許可申請書(写真4×3 1枚)
2、理由書
3、身分関係を証明する資料
⇒戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書等
4、住民票(世帯全員の記載のあるもの)
5、職業を証明する資料(申請人又は、申請人を扶養するもの)
⇒在職証明書、会社の履歴事項全部証明書、営業許可書等
6、所得を証明するもの(申請人又は、申請人を扶養するもの)
⇒住民税課税証明書及び住民税納税証明書(過去5年分、日配 永配の方は3年分)
国税に関する納税証明書、源泉徴収票(直近)
7、公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
⇒家族全員の健康保険者証の写し
国民健康保険料納付証明書(過去2年分)
国民健康保険料領収書の写し(過去2年分)
8、公的年金の納付状況を証明する資料
⇒年金定期便あるいは、ねんきんネットの「各月年金記録」印刷画面
国民年金保険料領収書写し(過去2年分)
9、学術、産業等の分野で日本に貢献がある場合の疎明資料(任意)
10、資産を証明する資料(任意)
⇒預貯金の残高証明書、不動産登記事項証明書
11、身元保証に関する資料(日本人、特別永住者又は永住者)
⇒身元保証書、住民票、職業を証明する資料、直近1年分の所得を証明する資料
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①スタンダード
¥130,000円(税別)
書類作成から入管手続き全般業務 -
②簡易コース
¥100,000円(税別)
書類一式作成業務のみ -
③理由書オンリー
¥35,000円(税別)
理由書の聞き取りと作成業務
(※ただし、個々のケースに応じて御相談を承ります。)
①及び②は契約時半額、残り半額は成功報酬(許可が下りたらお支払い頂く)となります。
③については、契約時全額となります。
(全般的に報酬については、お客様との御相談及び確認を致します。)
よくある質問Q&A
帰化の場合は、自己の国籍を離脱し、日本国籍を取得します。
永住権の場合は、母国の国籍を維持しながら日本に於いて仕事や期限の制限を気にせず住むことが出来るという幅の広い柔軟性のあるポジションといえます。
ただし、外国人としての規則(入管法)には従う事は義務付けられます。
無制限ではありません。出国の際は、再入国の申請か意思表示(みなし再入国制度)が必要ですし、有効期限もあります。
世帯で安定した年収が300万続いていることが必要です。扶養家族が多ければその分の収入を要求されます。
要件を満たしていれば、一緒に申請した方がいいでしょう。今後も家族で一緒に日本で暮らしていきたい意思表示の表れになりますし、
本体の方次第ですが許可されれば手続き上も一回ですむことになります。
税金、国保、年金等の国益要件は、細かく診られます。遅れている場合は、その理由あるいは、反省の旨を理由書等に記載した方がいいでしょう。
この他にも様々なご質問があると思われます。
永住権とはあなたとあなたの家族が一生日本で暮らしていく為の大事な権利です。
それだけ、審査も慎重で繊細となります。
また1年近くの長い間のロングランになりますが当事務所はあなたに寄り添い適切なサポートをしていきます。
是非一度、お気軽に相談してみて下さい。
WELCOME TO JAPAN!!
LET’S ENJOY JAPAN VISALIFE!
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